ここでは、個人再生の手続きの流れについて時系列にそって解説いたします。認可までの平均的な目安期間は半年ほどとなります。
STEP1 当事務所で無料相談(個人再生の手続きを始める前に)
個人再生の手続きを始める前に、下記の方はまずはお電話やメールの方をいただければと思います。
- 個人再生の手続きを検討している。
- 個人再生とはどういったものか教えてほしい
- 自己破産や債務整理など他の手続きとの違いを教えてほしい
- 借金の整理にあたってどういった解決方法がベストか教えてほしい
電話番号は06-4256-8647となります。
ご相談は無料で行っております。また事務所に起こしいただいての無料相談も対応しております。
平日がお仕事等でお忙しい場合は土日の対応も可能です。
事務所でのご相談は予約制となっております
ご希望の場合は、メール、お電話にてご予約の方をしていただければと思います。
無料相談では、個人再生の認可が可能か。どこまで借金が減額され、毎月の返済額はいくらくらいになるかを回答いたします。
上記の回答のために下記のご質問をさせていただきます。
主な質問
- 借金の総額はどのくらいか
- 何社から借りているのか
- 各債権者の毎月の返済額はいくらくらいか
- 各債権者との取引の期間は何年くらいか
- 毎月の収入や各項目ごとの支出はいくらくらいか
- 毎月の返済はいくらくらいまで可能か
- どういった財産をお持ちか
- 同居されている家族の構成(その方の収入など)
- 住宅ローンの支払いに遅れはないか
STEP2 契約、委任状の作成
個人再生の手続きを当事務所で進めていく場合、委任契約書を作成いたします。
また委任状にもご署名いただきます。
委任契約の際に司法書士の報酬、費用のご説明もさせていただきます。
着手金の用意が難しい場合は分割でのお支払いにも対応しております。
STEP3 個人再生手続きの事前準備
個人再生の手続きをはじめる場合、各債権者の支払はすべて停止する事となります。
そのため、下記の事前準備が必要となります。
まずは債権者の引落口座から、貯金を下ろしていただき他の口座に移動してください。
口座にお金がなければ引き落としがかからないためです。
また個人再生の手続きに伴って、クレジットカードも使えなくなります。そのため光熱費等の支払をカード払いにしている場合、支払方法を変更してください。例えば銀行引き落としや納付用紙を送ってもらってのコンビニ払いなどです。
借入れに保証人がいる場合は、個人再生の手続きをすることを事前に説明しておきます。債権者は今後保証人に督促をするようになります。そのため、あらかじめ保証人には説明しておいた方が良いかと思います。
STEP4 債権者からの督促・請求をストップ
事前準備が終わりましたら、司法書士が各債権者に受任通知を発送いたします。
個人再生の手続きを始めるので、支払を停止する事。過去の取引明細について開示してほしい。といった内容の通知です。
この通知によって、貸金業者から依頼者様への督促・請求は禁止されます。
STEP5 債権調査と個人再生手続きに必要な書類の準備
その後、裁判所へ個人再生の申立て手続きをするための準備をします。
司法書士の方では各債権者から明細や借り入れ残高を開示してもらいます。
そしてその開示情報をもとに債権者一覧表(債権者の名簿)を作成します。また依頼者様には個人再生の申請手続きに必要な書類の方を集めてもらいます。住民票や通帳、給料明細といった書類です。また2カ月分の家計簿の作成が必要となります。
書類の収集、作成方法等については、ご依頼時にわかりやすく説明させていただきます。ご安心ください。
STEP6 裁判所へ個人再生手続きの申立てを行う
必要書類の収集が終わりましたら、再度依頼者様と打ち合わせさせていただきます。
その際に借り入れの経緯について簡単な作文を作ったりします。打ち合わせ時間は2時間から3時間ほどみていただければと思います。
この打ち合わせ日時も最初の契約時と同様、土日でも対応可能です。
その後書類一式をそえて、裁判所に個人再生の手続きを始めたい旨の申立てを行います。
STEP7 個人再生手続きの開始決定
申立て後、裁判所は書類に不備がないか、添付書類に不足がないか等を確認します。
場合によっては追加で提出してほしい書類の指示や書類内容について質問がきます。
この指示、質問書についてもまずは裁判所から司法書士の事務所に届きます。
その後に依頼者様と指示、質問について、メール等で打ち合わせをさせていただきます。
そして裁判所へ回答し、個人再生の手続きをスタートさせてよい。と裁判所が判断してくれれれば、個人再生の手続きの開始が決定されます。
この開始決定がでれば、認可までの道筋が見えてきます。そして開始決定から認可までの目安期間はだいたい3カ月ほどです。
STEP8 家計簿の提出、再生計画案、弁済計画表の提出
家計簿の提出
個人再生手続開始決定がでても認可まで毎月家計簿を裁判所に提出する必要があります。
そのため、認可までは家計簿を毎月司法書士の事務所お送りいただく必要がございます。また給料明細や銀行の明細等も提出する必要があります。
なお、毎月事務所にお越しいただくのはお忙しいかと思います。そのため、上記書類は写メ等のメールにて毎月お送りいただく形でも大丈夫です。
再生計画案、弁済計画表の提出
各債権者のでは現在の正式な債権額を裁判所に届けます。その債権額をもとに、こちらは再生計画案、弁済計画表を裁判所に提出いたします。債権の総額をいくらまで減額してください。各債権者に毎月いくらずつ払います。といった内容の計画表です。
こちらは司法書士の方で作成します。そのため、依頼者様に特に作業は必要ございません。
STEP9 個人再生手続きの付議決定
再生計画案、弁済計画表の内容に問題がなければ、裁判所が付議決定を出してくれます。
付議決定は、再生計画案、弁済計画案に同意できるか。について各債権者に意見の機会を与える手続きとなります。
なお個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があります。
給与所得者等再生では債権者に反対する権利はありませんので、問題ありません。
これに対して小規模個人再生では、付議決定に対して、債権者は反対意見をだせます。
そして全債権者の債権額の過半数の反対があれば、手続きは廃止となります。
せっかく認可まであと一歩だったのに手続き廃止は悔しいです。しかし手続き上仕方ありません。
もし廃止になった場合は別の手段を考える事になります。
例えば、給与所得者等再生で再度申請する、自己破産を検討するなどです。
STEP10 個人再生手続きの認可決定、確定
小規模個人再生で全債権者の債権額の過半数の反対がなければ、無事すべてクリアです。
付議決定から約1カ月後に個人再生は認可されます。
そしてその約1カ月後に認可決定は確定します。
これにより個人再生認可の効力はくつがえらないものとなります。
そして、原則3年間の債権者への返済が始まることになります。
みらい司法書士法人では、上記の個人再生の手続きをすべてサポートしております。
また認可後の債権者の返済も管理し、確実な完済を目指します。
個人再生の手続きは経験豊富なみらい司法書士法人にぜひご相談ください。