個人再生とギャンブルについて解説します。借金の原因がパチンコや競馬などでも個人再生が利用できるかという問題です。
まず前提として自己破産の場合は?
自己破産の場合、個人再生と異なり、ギャンブルで作った借金は免責不許可事由に該当します。
免責不許可事由に該当すると原則借金の支払免除は認めてもらえません。
※参考条文 (破産法第252条1項4号)。
「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ~」。
個人再生とギャンブルの関係
この点、民事再生法では、ギャンブルの借金を不認可理由としていません。個人再生もこの民事再生法に規定があります。
そのため、個人再生の場合は、ギャンブルが原因でも利用する事ができます。
なお、ギャンブルとは少し性質を異としますが、株式の投資やFXの運用、仮想通貨等。
これらの信用取引により借金ができた場合も同様に個人再生を利用することができます。
個人再生手続き中のギャンブル
もっとも、個人再生手続き中にギャンブルをするのは問題です。
なぜなら、個人再生では今後も原則3年間は返済を継続していく必要があります。そのため、家計に無駄な出費がないか裁判所で厳しくチェックされます。
個人再生申請後もギャンブルを続けている事が判明した場合、個人再生は認可されません。
以前に浪費やギャンブルをして借金を作ったことは、過去の事ですから仕方ないです。しかし、今後は一切ギャンブルをしないという強い意思が必要となります。