清算価値の詳しい解説はこちらのコラムを参考にしてください。→個人再生と清算価値について

1、清算価値と有用の資

 このページでは、清算価値と有用の資の関係について解説いたします。

 個人再生では、減額率に従った負債額と清算価値の額を比較します。
 そして、後者の方が額が大きい場合、清算価値が返済額となります(但し給与所得者等再生は除きます)。
 その結果、清算価値が多いほど返済額は増えてしまいます。

(1)申立て前の財産処分と清算価値

 そのため、申立て前に財産を処分して、清算価値を減らせないかが問題となります。

 例えば、財産として保険解約返戻金が200万円あるとします。
 このうち50万円分を事前に解約して現金にします。
 そして、その現金50万円を事前に使っておけば、財産は150万円となります。
 そのため、清算価値は150万円となり、返済額も150万円でよいのかが問題となります。

個人再生申立て前の元の清算価値 200万円
財産一部処分後の清算価値 150万円?

 (2)清算価値からひける有用の資の計算方法

 しかし、これが無制限に認められては、債権者の期待が害されます。
 債権者としては、最低限債務者の財産の総額である200万円の返済はしてもらえる。そういう期待があるからです。

 一方で、債務者としても、個人再生申立て前にまとまったお金が必要な場合があります。お金の工面のため、財産の現金化がどうしても必要だったという場合もあります。

 そのため、どうしても必要だった場合の財産処分のみ、清算価値から引く事ができます。

 このどうしても必要か否かを法律用語で「有用の資」と言います。

具体的には下記のように計算されます。

〇保険解約返戻金200万円のうち、50万円の財産処分が有用の資として認められない場合
→解約前の財産である200万円全額を清算価値に計上する必要があります。
〇保険解約返戻金200万円のうち、50万円の財産処分が有用の資として認められる場合
→すでに処分した50万円をひいた150万円のみを清算価値に計上すればよいという事になります。

そのため、有用の資にあたるか否かは返済額の決定にあたってとても重要になります。

2、清算価値からひける有用の資にあたるもの

有用の資にあたるものとして下記のものが考えられます。

〇医療費
〇学費
〇葬儀代
〇個人再生の申立て費用
〇税金の支払など

これに対して、当たり前のことですが、ギャンブルや遊興費など、遊び目的で使ったお金は有用の資として認められることはありません。

3、清算価値と領収書

 有用の資の主張をするためには、本当にそのお金をある目的で使った事を証拠で示す必要があります。

 証拠がなければ、浪費で消費したのでは?
 と思われてしまいます。

 またそもそも使っておらず、現金として今でも持ってるのではないか?
 とも思われてしまいます。

 そのような指摘がされないよう、この有用の資を主張する場合は支払の領収書を保管しておくことがとても重要です。

 例えば下記のような事情があれば、有用の資として認められやすいので、それらの支出についてきっちり受領者から領収書をもらっておきましょう。

〇子供さんの高校の入学金の支払をした。
〇親の葬式で葬儀屋に支払をした。
〇入院して手術をしたので、多額のお金がかかった。
等々

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