個人再生が認可されるためには、裁判所へ家計簿と領収書の提出が必要となります。
このページでは家計簿に添付する領収書はどういったものが必要か解説いたします。
個人再生と家計簿提出
裁判所へ個人再生の申請をする場合、家計簿と領収書を提出する必要があります。これは直近2カ月分の家計簿となります。
例えば3月3日に申請するとします。
その場合は、1月1日から1月31日と2月1日から2月28日の2か月分となります。
この家計簿はとても重要です。個人再生は自己破産と異なり、減額された負債を原則3年間で返済します。
そのため、家計簿に無駄遣いがでてきては駄目です。裁判所はこの人は3年間ちゃんと返済できないと判断するからです。
そうなると認可してくれません。
上記の判断のために個人再生の申請書には直近2か月分の家計簿と領収書を提出します。
家計簿は収入と支出にわけて記載します。また一人暮らしでなければ、他の同居している
配偶者や子供らの収入、支出も記載する必要があります。
例えば、1月の家族全体の支出として
食費 65,465円 通信費 23,786円などです。
個人再生の家計簿に添付する領収書
領収書提出の必要性
またこの個人再生申立書の家計簿に記載されている支出は本当に正しいのか。
その数字が正しいことの証拠として、領収書を提出する必要があるのです。
もっとも家計簿の支出のすべてについて領収書を提出する必要はありません。
あらかじめ提出する領収書は携帯電話などの通信費と光熱費くらいでよいでしょう。
裁判所もさすがに食費などスーパーの領収書も全部提出するようには指示してきません。
個人再生の口座引き落としと家計簿に添付する領収書
なお、個人再生の申立書で裁判所への提出する書類は家計簿以外にもいろいろあります。
重要なものとしては、ご自身の通帳のコピーです。
そして、通信費や光熱費を銀行口座から自動引き落としにしている場合があります。
その場合は家計簿に領収書を添付する必要はありません。
なぜなら、通帳のコピーを見れば、毎月の通信費や光熱費の支払額がわかるからです。
個人再生のスマホ決済と家計簿の領収書
最近では、D払いなど、食費や日用品などもスマホで決済している方が増えてきました。
その場合は、1か月の通信費が5万円以上とか高額になっている場合があります。
前述したように無駄遣いは個人再生が認可されなくなる大きな要因です。そのため、D払いなどの後払い決済を利用している場合は内訳明細もあわせて提出した方がよいでしょう。
そうすれば、携帯電話代が高額でも食費や日用品もあわせて携帯電話で支払っているだけであり、無駄遣いで通信費が高くなったわけではないことを証明できます。