個人再生と住宅ローン

 マイホームは、資産として特別の価値があるものです。老後の資産ともなるのでなんとか手放さずに残しておきたいものです。
 そういった要請から、個人再生の手続きでは住宅ローンを払い続けるというオプションをつける事ができます。(具体的には住宅資金特別条項(住宅ローン特別条項)という制度を利用します)。
 これを利用すれば、マイホームを手放すことなく個人再生の手続きを進めていく事ができます。ただし、住宅資金特別条項を利用するには以下のような条件があります。

1.個人再生の住宅ローンの対象建物が自己が所有する建物であること

 個人再生の手続きを行う方自身の名義のマイホームである事が条件となります。
 
 この点、配偶者やご両親と共有名義にされている方も多いかと思います。
 しかしその場合でもこの「自己の所有」の条件は満たしますのでご安心ください。

2.個人再生の住宅ローンの対象建物が自己の居住のために持っている建物であること

 個人再生される方ご自身が住むためのマイホームに限定されます。
 住んでないのでしたら、それほど財産として残す事を認める必要はないからです。

 住んでいるかが問題になるケースとして転勤により単身赴任をしている場合があります。
 この場合でも転勤が終わった後にマイホームに戻る事が確かでしたら、この要件を満たします。

 一方で居住する予定がない投資用の物件や別荘は、この条件を満たしません。

3.住宅の建設や購入、または改良のために必要な資金の借入れをしていること

 個人再生に住宅ローン特別条項をつけるためには、借入れの原因に条件があります。
 マイホームを建てるため、購入するため、リフォームするため等、そのマイホームを取得、維持するために必要な資金の借り入れがこれにあたります。
 これに対して、例えば自分の生活費や遊興費等のために借り入れをし、その際にマイホームを担保として抵当権を設定した場合は、この要件を満たしません。

4.住宅ローンの債権者または保証会社が、住宅に抵当権の設定登記をしていること

 住宅ローンを組まれる場合、ほとんどのケースでマイホームに抵当権が設定され、登記されます。
 抵当権を設定するとは、住宅ローンのお金を貸すときに、マイホームを担保にとっているということです。
 抵当権が設定され、登記されているかどうかは、法務局で取得できる不動産の登記事項証明書(いわゆる登記簿謄本)を見ればすぐにわかります。

5.住宅ローンの債権者以外の抵当権が設定されていないこと

 消費者金融等の借り入れで、業者が担保としてマイホームに抵当権の設定登記をすることがあります。
こういった借入れを不動産担保ローンといいます。
 このようにマイホームに住宅ローン以外の抵当権が設定登記されている場合は、個人再生を利用する際にあわせて住宅ローン特別条項を使う事はできません。

6.個人再生申立て住宅ローンの保証会社が代位弁済をしてから6ヶ月以内であること

 この要件は、住宅ローンの支払いが滞っていらっしゃる方に関係する要件となります。
 住宅ローンの支払が滞ると保証会社が住宅ローン債権者に対して代位弁済をします。
 この代位弁済が行われてから、半年が経過すると住宅資金特別条項を利用できません。

個人再生と住宅ローンのまとめ

 このように個人再生を利用する際の住宅ローンを払い続ける要件を並べると、住宅資金特別条項を利用できるのかどうか不安に感じられるかもしれません。
 しかしマイホームを購入される際に住宅ローンを組んでいる方については、通常上記の要件をすべて満たしています。

 そのため、一般的には個人再生を利用する際にあわせて住宅ローン特別条項を利用できますので、ご安心ください。
 ただ、住宅ローンの代位弁済が行われている場合は、注意が必要です。
 この場合は個人再生の申立てをできるだけ早く進める必要がありますので、ご注意いただけたらと思います。

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