個人再生とは
個人再生とは借金を整理する手段のひとつで、裁判所に申請する法的手続きとなります。
裁判所で個人再生が認可されると現在の借金を一定額減額してもらえます。
そして認可後に原則3年の分割返済により、借金は完済となります。
元本カットで毎月の支払いが楽になります
業者と交渉して今後の利息をカットしてもらう任意整理という方法もあります。この場合も通常業者は将来の金利のカットには応じてくれます。もっとも、交渉だけでは元本のカットまで認めてもらうのは難しいのが現状です。
そのため毎月の返済に回せる余力が少ない方は任意整理が厳しいケースもあります。
この点、個人再生は認可されれば、任意整理同様将来の金利はカットされます。それだけではなく、元本も強制的に一部カットしてもらえます。
そのため、任意整理に比べて毎月の支払いはかなり楽になるのが一般的です。
元本がどれだけカットされるかは、負債の額や、財産、収入などによって異なります。
資産や収入がそれほど大きくない場合は通常大幅に元金がカットされます。
例えば500万円の負債の場合、原則元本が100万円まで圧縮されます(5分の1)。
そしてこの圧縮された負債を3年間の分割で支払います。そのため毎月の支払いは3万円ほどとなり、かなり返済が楽になります。
マイホームを手放さずに済みます
自己破産の場合は借金が全てなくなるかわりにマイホームも手放す必要があります。
しかし、個人再生の場合は手続き後も住宅ローンの支払を継続する事ができます。その結果マイホームを処分する必要もなく資産として残す事ができます。
せっかく購入されたマイホーム。どうしても手放したくないが他の借金がかなり増えてしまった。
そういった方にとって個人再生は最適な債務整理の方法といえるでしょう。
財産を残すことができます
さらに個人再生では、マイホームだけではなく、他の財産もすべて残すことができます。たとえば、車や預貯金、株、保険解約返戻金、積立金などです。
このHPでは、個人再生の詳しい制度や疑問に思われる点等を詳しく解説しております。利用を検討されている方は参考にしていただければ幸いです。