個人再生のメリット・デメリット

 個人再生にはメリットもあれば、デメリットもあります。手続きをはじめる前にあとで後悔しないようにメリットのみならず、デメリットも知っておいた方がよいのでここに紹介いたします。

個人再生のメリット

個人再生で借金が大幅に減額される

 原則は認可により5分の1まで借金が減額されます。例えば500万円の借金でしたら個人再生の認可により100万円となります。
 かつ、今後の返済にかかる利息もかかりません。ただし財産の総額や、過去2年間の所得が大きい場合は、減額率が異なります。そのため、5分の1まで圧縮されないケースもあります。

マイホームを残せる

 今後も住宅ローンを継続することができ、マイホームを残せます。これが自己破産と比べた場合の個人再生のメリットとなります。

その他の財産も残せる

 マイホーム以外でも、ご自身のお持ちの車や保険といった財産もそのまま残せます。

 これも自己破産と異なる点です。

 ただし車のローンが終わってない場合は注意が必要です。

 この場合、車検証の名義を業者のままにして販売しているケースが多いからです。業者名義になっている場合、車はローン完済まで業者のものです。
 そのため、個人再生の手続きに伴い、車を返却しなければならない可能性があります。

個人再生はギャンブルや浪費で作った借金でも利用できる

 自己破産の場合、ギャンブルで作った借金は免責不許可とされるケースもあります。

 しかし個人再生は借金の原因がギャンブルや浪費で作った借金であっても大丈夫です。

 この場合でも手続きを利用し、認可決定を得ることは可能です。個人再生の大きなメリットのひとつです。

職種を問わず利用可能

 自己破産のように手続き中に資格制限を受けるということがありません。

 資格制限としては警備員や保険外交員の資格などがございます。個人再生の場合は職種を問わず手続きを利用することができます。

個人再生のデメリット

今後約7年、借入ができなくなる

 個人再生の手続きを行うと、今後約7年間、新たな借入れができません。またクレジットカードも審査が通らなくなります。個人再生を行ったという情報が、信用情報機関に事故情報として登録されるからです。

 ただ、自己破産や任意整理の場合も、信用情報機関へ登録されてしまいます。

 ですので、これは個人再生特有のデメリットというわけではありません。また借り入れができないという事は日々の生活を現金で行うという事になります。これは見方によっては借金をしない健全な生活といえます。

 実質的には個人再生のメリットといえます。

氏名や住所が官報に載る

 官報に、住所・氏名が掲載されます。
 国が発行している新聞のようなものです。このことから、知人に知られてしまうという事を心配されるかと思います。

 しかし、毎日官報を隅々まで読んでいる人はほとんどいません。そのため官報に掲載されたことが原因で周囲に知られてしまう可能性は低いでしょう。

一部の債権者を除外できない

 任意整理の場合、司法書士と債権者との私的な話し合いです。
 そのため、一部の債権者を除外して進めていくことができます。
 たとえば車のローンが残っているがどうしても仕事で車が必要という場合があります。その場合、当該ローン会社を任意整理の対象から除外します。そうすれば、車を返還する必要がございません。

 これに対して個人再生の場合は、債権者平等の原則が働きます。集団の債権者を裁判所で公権的に処理する手続きだからです。

 そのため、一部の債権者を手続きから除外するという事ができません。その結果、車のローンが残っている場合、当該車を業者に返還する必要があります。

 しかし任意整理後に車のローンが払えなくなってやはり個人再生に変更するというケースがあります。
 一部の債権者の除外というのは毎月の支出を減らす障害となります。この点、すべての債権者を一括で処理する個人再生はこの点についてもメリットがあると言えます。

家族に秘密に出来ない場合がある

 個人再生を行うにあたっては、様々な書類を裁判所に提出する必要があります。これはご本人のものだけに限られず、同居のご家族の分も必要となる書類もあります。

 例えば、配偶者など同居のご家族の給料明細などです。この時ご家族の方から給与明細を借りる場合に事実上個人再生の説明が必要になります。

 また毎月の収入支出をしめした家計簿の提出も必要です。そのため家計管理を配偶者に任せている場合は家計の内容を聞く必要があります。

 こういった様々な問題がございます。
 そのため同居の家族には個人再生を行うことを説明してから進めた方がよいでしょう。

まとめ

 個人再生の手続きを行う場合にデメリットとなるのは、一部の債権者を除外できない点です。またご家族の方に秘密で進めることが難しい点も同様です。

 一部の債権者を除外出来ないという点ですが、代替手段はございます。

 例えば親族の方に代わりに返済や債務引受してもらうといった方法です。

 次に、ご家族の方に秘密で手続きを進めることが難しいという点も個人再生のデメリットです。

 しかし、ここはやはりご主人や奥様に事前に説明してから進めた方がよいかと思います。
 個人再生認可後も、今後も3年間かけて返済していく事になります。そのため、返済のためのお金を毎月工面する必要があるからです。

 当事務所ではご家族の方も一緒にご相談に来ていただく事を勧めております。
 個人再生の手続きをしても配偶者の方にデメリットはございません。むしろ毎月の返済はだいぶ楽になるので、家計のメリットは大きいです。

 その他にも、講じうる手段というのはいくつかございます。

 個人再生のデメリットに対する回避策もお気軽に司法書士にご相談ください。

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