個人再生の費用についてご説明いたします。

個人再生の費用

司法書士報酬(住宅ローン特則条項あり)320,000円
司法書士報酬(住宅ローン特則条項なし)385,000円
  • すべて消費税込みの価格となります。
  • この他に申立書に貼る収入印紙や切手代等の実費がかかります。
  • 裁判所において再生委員が選任される事があります。この場合、裁判所に収める費用が別途かかります。
  • 上記は債権者(住宅ローン債権者を除く)が5社以内の場合の報酬額となります。債権者が5社を超える場合は、超える分の債権者1社につき11,000円の追加となります。例えば、債権者が7社で住宅ローン特則条項がなしの場合、司法書士の報酬額は342,000円となります。
  • 上記費用は給与所得の方の費用となります。自営業の方は、事業規模に応じて、費用が異なります。
    売上や経費の種類、在庫の有無等お伝えいただければ、別途お見積りいたします。
  • 認可後に3年間債権者の返済をしますが、この返済をみらい司法書士法人で管理する場合、別途管理手数料がかかります。

分割お支払いが可能です(着手金も不要)

みらい司法書士法人では、ご依頼時に着手金不要。かつ費用の分割支払にも対応しております。
そのため、最初に貯金がなくても手続きを始める事が可能です。
手続き依頼後はいったん各債権者への返済がすべてなくなります。毎月の支払がいったんなくなれば、無理なく費用の分割支払も可能になるかと思います。
費用分割をご希望の場合はお気軽にご相談くださいませ。

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みらい司法書士法人 司法書士小林一行
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